■ 8週齢規制の情報拡散と要望のお願い☆ 2012.3.5

今年は動物愛護管理法の改正年度です。
今から国会で予定されている動物愛護管理法改正の「8週齢規制」の審議で、
「幼齢動物を親兄弟から引き離す日齢を8週齢以降とするべきである。」
「8週齢未満の子犬子猫を親や兄弟から引き離してはならない。」と
8週齢規制されるよう、国会議員の方に意見を提出してみませんか?
早期に親兄弟から引き離したため適切な社会化がなされず問題行動を起こす犬を、
飼い主が飼いきれなくなり保健所に持ち込むケースが数多くあります。
また、早期に親兄弟から引き離したことが、
抵抗力がなく病弱な犬猫を生み出す原因にもなっています。
5年前の改正でも審議されましたが、業界の反対で見送られました(><)
今が正念場です!!

8週齢未満の子犬や子猫を親兄弟から引き離すことに対し、「反対」「禁止」の声を上げてみましょう!
情報の拡散もお願いいたしますm(_"_)m
詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/jule2856
■ パブリックコメント始りました!!(2011.11.8)
8月に行われた「動物取扱業の適正化について(案)」のパブリックコメントでは、
1ヶ月の募集期間でに寄せられたパブリックコメントは121,828件あり、
生体の販売にかかわる規制の強化を求める声が多くみられました。
http://www.env.go.jp/council/14animal/y143-23.html
環境省が現在募集しているパブリックコメントは以下の2案ですが、
しっぽの会はNPO法人地球生物会議ALIVEさまの意見に賛同いたします。
来年の法改正に向け、小さな命を守るために、私たちの声を届けましょう!
■「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」に対する
意見を募集(パブリックコメント)
(報道発表資料 2011年11月8日発表)
意見の項目
1.虐待の防止
(1) 行政による保護等
(2) 取締りの強化及び罰則規定の見直し
(3) 闘犬等
2.多頭飼育の適正化
3.自治体等の収容施設
4.特定動物
5.実験動物の取扱い
6.産業動物の取扱い
7.罰則の強化
8.その他
(1) 犬のマイクロチップの義務化
(2) 犬猫の不妊去勢の義務化
(3) 飼い主のいない猫の繁殖制限
(4) 学校飼育動物および公園飼育動物の適正飼養
(5) 災害対応
(6) 実施体制への配慮
添付資料
- 別添 意見募集要領[PDF 12KB]
- 動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)[PDF 38KB]
- (参考資料)動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等[PDF 751KB]
- 動物取扱業の適正化について(案)[PDF 380KB]
★「動物愛護管理のあり方について(案)(「動物取扱業の適正化」を除く)」へのALIVE意見
募集期間:平成23年11月8日(火)~平成23年12月7日(水)
■「動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」に
対する意見の募集(パブリックコメント)について
(報道発表資料 2011年11月8日発表)
意見の項目
1.背景
2.内容
(1)オークション市場の動物取扱業への追加
(2)動物を譲り受けて飼養する事業者の動物取扱業への追加
(3)犬及びねこの夜間展示の禁止等
3.施行期日
添付資料
- 別添 意見募集要領[PDF 12KB]
- 動物の愛護及び管理に関する法律施行令の一部を改正する政令案等の概要[PDF 15KB]
- (参考資料)動物の愛護及び管理に関する法律の関係法令等[PDF 751KB]
「動物の愛護及び管理に関する 法律施行令の一部を改正する政令案等の概要」への ALIVE意見
募集期間:平成23年11月8日(火)~平成23年12月7日(水)
※声にならない小さな命のためにぜひ皆で意見を届けましょう!
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■2012しっぽの会カレンダーのお知らせ■

2011しっぽの会チャリティカレンダーが出来上がりました。
一昨年、昨年に引き続き、スチュワート・チゾム氏が写真撮影。
犬猫たちの生き生きと輝く表情に心が和み癒されます。



12ヵ月の写真は、1月めん、2月サファイア、3月ヒラリ、4月クリ・モモ・プー・ハナクロの
子犬4匹兄妹、5月ハスキーの桜、6月ナノ、7月ファニー、8月ミルキー、9月猫のクロ、
10月ノンタン、11月信長、12月ザックです。
どの子も健気で純粋無垢な愛らしさにあふれています。
また、保健所に収容される犬猫を減らすために、
私たちにできることのメッセージを各月に記載しました。

また、今年も1枚ものの年間カレンダーも付いています♪
HPで先行発売いたします。ご自宅用、Xmasプレゼント、年末年始のご挨拶などに
ご利用いただけましたら幸いです。
☆売り上げはしっぽの会の犬猫の飼育費・医療費のほか、動物愛護の啓発活動に充てられます☆
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平成23年8月19日
動物取扱業の適正化について(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(お知らせ)募集用紙は以下からダウンロード出来ます。 ご意見はご郵送、FAX、Eメールでご応募ください。 現状を変えるには、法律が真に効力のあるものなる必要があります。 声にならない小さな命の声を、皆さまの思いを届けてみませんか? 以下環境省のホームページからです。 現在、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号、以下「動物愛護管理法」という。)」の 動物愛護管理法は、昭和48年に制定され、その後平成11年、17年の2回改正されています。
平成17年改正法の附則第9条において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」とされています。これに基づき、平成18年6月の改正法施行5年後に当たる本年、動物愛護管理法の施行状況の検討を進めています。 検討に当たっては、課題として取り上げるべき事項が多岐にわたっていることから、中央環境審議会動物愛護部会のもとに「動物愛護管理のあり方検討小委員会」を設置し、平成22年8月から議論を進めてきました。 今回、同小委員会において、「動物取扱業の適正化」にかかる議論を統括しましたので、その内容について、広く国民の皆様の御意見をお聞きするため、別添1の意見募集要領のとおり郵送、ファクシミリ及び電子メールにより、平成23年7月28日(木)から平成23年8月27日(土)までの間、パブリックコメントを行います。 お問い合わせ先 環境省自然環境課総務課 電話代表:03-3581-3351 |
















